・平成24年度税制改正法案の成立及び消費税法等改正法案の国会提出・ 「
租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(平成24年度税制改正法案)が3月30日に成立し、翌31日に公布されました(官報:平成24年3月31日付特別号外第10号)。
法人税に関しては、東日本大震災復興関係、沖縄振興関係及び国際課税関係(過大支払利子税制)を除くと、昨年度の改正と比較して大きな改正はないものの、研究開発税制の時限措置(増加型・高水準額)の2年延長、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の拡充、中小企業投資促進税制の適用対象資産の範囲の見直し及び適用期限の2年延長、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円基準)の2年延長等が行われております。これらの改正の詳細については、「平成24年度税制改正早わかり」で解説しておりますので、そちらを御覧ください。
また、3月30日には、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」(消費税法等改正法案)が国会に提出されました。同法案には、消費税率の2段階方式による引き上げ(平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%)、所得税の最高税率の引き上げ(課税所得5,000万円超について45%)、相続税における基礎控除・税率の見直し等の重要事項の改正が盛り込まれており、今後の審議の動向が注目されます(財務省HP:税制をめぐる最近の動き(平成24年1月~))。平成24年4月6日 所長:中村慈美
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