・二重ローン救済法が成立しました・ 11月28日に東日本大震災による二重ローン債務者を救済するための「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」(支援機構法)、いわゆる二重ローン救済法が議員立法で成立公布されました。
官報:平成23年11月28日付(号外第253号)
この支援機構法の規定に基づき設立される「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」(支援機構)は、産活法の規定に基づき各県ごとに設立され債権買取等の支援を行う「産業復興機構」とは別組織であり、産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものが支援機構による支援の対象になるようです(付帯決議、支援機構法59条)。ちなみに、産業復興機構については、11月11日に全国に先駆けて「岩手産業復興機構」が設立されています。
経済産業省プレスリリース
支援機構法27条に、債権の管理処分(債務免除、リスケ等)に関することが規定されています。
また、同法58条に課税の特例(不動産取得税、登録免許税の非課税規定)が規定されていますが、債務者の課税関係については、同法又はそれ以外においても今のところ明らかにはされていません。
平成23年11月30日 所長:中村慈美
中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧下さい
« 今般の第二次改正の法律構成 l ホーム l 著書のお知らせ »