株式会社を前提とする中小法人の解説
~中小法人と中小企業者の範囲を整理することを目的として~ 以前弊所HPにて解説を行った中小企業者を適用対象法人とする租税特別措置とは別に、いわゆる中小法人を適用対象法人とする特例措置が設けられています。この中小法人と中小企業者の範囲は異なっており、それぞれの法人の範囲を整理することは、実務上有益と考えられることから、今回は株式会社を前提とする中小法人について解説したいと思います。
→詳細はこちら(PDF)平成31年2月1日 中村慈美・松本博帝中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧下さい。
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