平成31年度税制改正における中小企業者の改正の解説
~株式会社を前提として~ 平成31年度の税制改正で、「大法人の100%子会社」及び「100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人」が大規模法人に加えられ、中小企業者の範囲が狭まることが確実となっているため、株式会社を前提として「現行法の場合における中小企業者」と「改正後の場合における中小企業者」をそれぞれ図表を交えて解説したいと思います。→詳細はこちら(PDF)平成30年12月28日 中村慈美・松本博帝中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧下さい。
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