税理士法2条の改正が実現 平成27年度税制改正において、要望通り、税理士法2条が改正されていました。
このコーナーの平成25年1月25日に述べたように、当時、税理士会の方は「そんなことはない。」とのつれない回答でしたが、昨年、別紙のとおり、改正要望を出してみたら、なんと、改正がされました。
時間があるかたは、昨年の税法六法を見るとともに、別紙を読んでみてください。
本当にうれしいです。*別紙(税理士法改正)平成27年9月2日 所長:中村慈美
中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧下さい。
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