勝馬投票券の払戻金は何所得に該当するのか?
平成25年5月23日に大阪地方裁判所(大阪地裁)は、勝馬投票券(馬券)の払戻金を一時所得ではなく、雑所得に該当するとの判決を下しました。そこで今回のトピックスでは、①馬券の払戻金が何所得に該当するのか及び②大阪地裁が本件馬券の払戻金を雑所得に該当すると判断した理由について解説したいと思います。
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平成25年5月31日 所長:中村慈美
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