当事務所所長 中村慈美が委員として参加しておりました「中小企業における個人保証等の在り方研究会」の報告書が中小企業庁・金融庁より公表されております。
この報告書では、従来型の個人保証契約に対して、停止条件付保証契約(債務者がコベナンツ(特約条項)に抵触しない限り保証債務が発生しない保証契約)又は解除条件付保証契約(債務者がコベナンツを充足する場合は保証債務が解除され得る保証契約)、ABL(流動資産担保融資)等の代替する融資手法のメニューが提言されており、また、保証債務の履行時に経営者の手元に残す資産の範囲について、貸し手にとっても一定の経済合理性が認められる場合は、経営者の経営資質、信頼性、窮境に陥った原因における帰責性等を勘案して一定期間の生活費に相当する額や華美にならない自宅を残存資産に含める等の経営者に対するインセンティブの付与を可能とする仕組みが提言されています。なお、これらの提言の具体的な内容は、今後策定されるガイドラインにおいて決められることとされています。
また、この報告書で提言された新たな手法が実施された場合に、債権者、債務者及び経営者等の保証人に対する課税がどのようになるかについては、今後国税当局への事前照会等により明らかにされるものと思われます。
中小企業庁HP「中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について」:http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/kojinhosho/2013/130507kojin.htm中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧ください。
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