中小企業金融円滑化法の最終期限を踏まえた企業再生税制等に関する税制改正要望
中小企業金融円滑化法の最終期限が平成25年3月31日に迫っています。
この中小企業金融円滑化法が最終期限を迎えるにあたっての出口戦略として、各地における中小企業の事業再生支援を行うための環境整備が求められています。
そこで、平成25年度税制改正について金融庁から次のような税制改正要望が出されています(平成24年9月 金融庁「平成25年度税制改正要望項目」)。
① 「企業再生税制」の拡充
ⅰ 再生計画認可の決定に準ずる事実の要件の緩和
ⅱ 評価損益の対象外資産の緩和
② 合理的な再生計画に基づく経営者の私財提供に係る
譲渡所得の非課税措置
→詳細はこちら(PDF)・(HTML)
平成24年11月9日 所長:中村慈美
中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧下さい。
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