資本性借入金の税務上の取扱いについて 金融庁から公表(平成23年11月22日)された「十分な資本的性質が認められる借入金」(資本性借入金)は、次に掲げる要件を満たすことにより、貸出条件の面において資本に準じた性質が確保されていることから、金融検査上、資本とみなして取り扱うことができるものをいいます。 ① 償還条件 資本に準じて、原則として、「長期間償還不要な状態」であることが必要(具体的には、契約時における償還期間がを超えるもの) ② 金利設定 資本に準じて、原則として「配当可能利益に応じた金利設定」であることが必要(株式の株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利でも可能) ③ 劣後性 資本に準じて、原則として、「法的破綻時の劣後性」が確保されていることが必要(一定の条件を満たす場合には担保付借入金でも可能) この資本性借入金の貸倒引当金の適用について、金融庁から「資本性借入金の税務上の取扱いについて」が公表(平成25年2月5日)されました。