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二重ローン救済法が成立しました

・二重ローン救済法が成立しました・

  11月28日に東日本大震災による二重ローン債務者を救済するための「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」(支援機構法)、いわゆる二重ローン救済法が議員立法で成立公布されました。
官報:平成23年11月28日付(号外第253号)

  この支援機構法の規定に基づき設立される「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」(支援機構)は、産活法の規定に基づき各県ごとに設立され債権買取等の支援を行う「産業復興機構」とは別組織であり、産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものが支援機構による支援の対象になるようです(付帯決議、支援機構法59条)。ちなみに、産業復興機構については、11月11日に全国に先駆けて「岩手産業復興機構」が設立されています。
経済産業省プレスリリース

  支援機構法27条に、債権の管理処分(債務免除、リスケ等)に関することが規定されています。
  また、同法58条に課税の特例(不動産取得税、登録免許税の非課税規定)が規定されていますが、債務者の課税関係については、同法又はそれ以外においても今のところ明らかにはされていません。


平成23年11月30日 所長:中村慈美

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著書のお知らせ

著書のお知らせ

・著書・
企業倒産・事業再生の上手な対処法 全訂二版
松嶋英機・花井正志・濱田芳貴 編著(民事法研究会)
*当事務所所長 中村慈美が第10章を執筆致しました。

・リーマン・ショック後の状況を踏まえ、私的整理・法的整理の解説を全面的に見直し、膨大な情報をコンパクトにまとめ倒産・再生実務の全体像を俯瞰できるよう配慮。
・中小企業再生支援協議会、事業再生ADR、産活法等の私的整理手続、および破産、特別清算、民事再生、会社更生の法的整理手続につき、手続の全体像と実務の応用について図・表・書式を織り込みつつ丁寧に解説。
・東日本大震災、中小企業金融円滑化法の期限後、倒産事件が増大することが見込まれる中で、実務に必須の最新の情報を提供。
・企業倒産処理に不可欠な会計、税務から民事責任および刑事責任についても網羅。
・産活法改正や税制まで織り込んだ企業関係者・弁護士、金融機関等の最適書。


倒産・再生再編六法 2012年版
中村慈美 共編(民事法研究会)


・再生型・清算型の倒産手続から事業再生、M&Aまで、広く倒産・再生・再編にかかわる法令・判例・通達・ガイドライン等を収録した好評の実務六法 2011年10月1日現在にアップ・ツー・デート。
・倒産処理や企業再生、M&A等に関与される弁護士、企業・金融機関の法務担当者、裁判官、税理士、公認会計士はもちろん、研究者にとっても至便な必携の六法。ハンディながら、倒産関係法はもとより、会社法施行規則・会社計算規則・電子記録債権法・信託法等も全文掲載で実務で使いやすい。
・実務の利便に資する倒産法関係(民事再生法・会社更生法・破産法・特別清算)の事項索引を新規収録。



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全国事業再生税理士ネットワークについて

・全国事業再生税理士ネットワークについて・

 小職が代表幹事を務める全国事業再生税理士ネットワーク(TNR:事務局大蔵財務協会)では、渡邉正則幹事が中心となって、会員相互の情報交換や会員自身が関与した事業再生、事業承継の事例を取りまとめ、事例集としての出版に向けた作業を進めています。
 来年1月中の出版を目指しています。是非ご期待下さい。


平成23年11月22日 所長:中村慈美

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中央大学会計大学院(CGSA)でのゲストスピーカーについて

・中央大学会計大学院(CGSA)での
                ゲストスピーカーについて・


 11月17日(木)中央大学会計大学院(CGSA)ゲストスピーカーとして18:30~21:40までの3時間、「税の世界への誘い-下種の勘繰り?-」という題名でM&A、ストックオプション、自己株取得、クロス取引等の金融取引にも関連する事例を中心に講義をしました。
 私自身17年4月から20年3月まで同大学院の特任教授として曙橋にあった校舎で講義とゼミを担当していましたが、市ヶ谷見附近くの現校舎での講義は初めてで、受講者とも意見交換が出来、有意義な時間を過ごす事が出来ました。
 このことについては、CGSAのHPにも掲載されています。


平成23年11月18日 所長:中村慈美



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講演のお知らせ

講演のお知らせ

・12月講演・
12/1(木)
主 催 :東京税理士会王子支部
開催地:東京
テーマ :グループ法人税制と組織再編税制
      ~事例を中心として~


12/8(木)
主 催 :千葉県税理士会市川支部
開催地:千葉
テーマ :グループ法人税制


12/9(金)14(水)19(月)
主 催 :産業経理協会
開催地:東京
テーマ :法人税実務の基礎
(担当:小松税理士


12/13(火)
主 催 :ビズアップ総研
開催地:東京
テーマ :グループ法人税制の適用による留意点と
      実務事例を用いた検証


12/22(木)
主 催 :大蔵財務協会
開催地:東京
テーマ :平成23年度第2次税制改正及び
      24年度税制改正勉強会



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10月31日の国税速報掲載のQ&Aについて

・10月31日の国税速報掲載のQ&Aについて・

 10月31日にもお知らせいたしました国税速報第6188号(平成23年10月31日)掲載の「最新版 実務における重要税務事例Q&A② 分割後に親族間で株式譲渡が行われた場合の適格性」は、法人税(組織再編税制)の課税関係についての事例について解説したものではありますが、事業承継に対する法人税からのアプローチという視点を踏まえた事例でもあります。
 事業承継と税というと、とかく相続税・贈与税における株式の評価(財産評価)の問題と捉えられがちですが、法人税、特に組織再編税制の適用の問題とも深く関係しております。
 是非御覧ください。

 ちなみに、読者の方からこのQ&Aに関して、「完全支配関係」の規定(法人税法施行令第4条の2第2項)の場合、「一の者」の後ろに「その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人」というかっこ書きがあるが、適格組織再編成における株式の保有関係等の規定(法人税法施行令第4条の3第2項第2号、第6項第2号他)の場合、「同一の者」の後ろにはそのようなかっこ書きがない、したがって、完全支配関係の判定の場合には、グループの頂点が個人株主であれば、一個人とその親族等の特殊関係者を含めて「一の者」とみるが、グループ内組織再編の適格要件の判定の場合には、グループの頂点が個人株主であれば、一個人のみで判断し、その親族等は含めないのではないか、という御質問が寄せられました(下記抜粋条文参照)。
 例えば、兄が株式の50%を、弟が残り50%を保有する法人が新設分割(分割型分割)をする場合には、分割後には兄と弟が分割法人と分割承継法人をそれぞれ50%ずつ保有することとなりますが、兄と弟は適格要件の判定においては「同一の者」とはならないために、100%保有(完全支配)する「同一の者」がいないこととなり、完全支配関係の場合の適格分割にはならないことになる、というものです。




 法人税法施行令第4条の2第2項
 法第二条第十二号の七の六に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(略)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。(以下略)
 法人税法施行令第4条の3第6項第2号
 分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(略)との間に同一の者による完全支配関係(略)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(略)が見込まれている場合(略)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(以下略)




 「完全支配関係」の規定(法人税法施行令第4条の2第2項)は、個人の場合には親族を含むこととなっていますので、法人とその株主との「完全支配関係」があるかどうかの判定では、個人株主の場合にはその個人の親族等を含めて判定することとされています。
 そして、適格要件の規定では、「分割法人」と「同一の者」との間に「完全支配関係」があり、かつ、「分割承継法人」と「同一の者」との間に「完全支配関係」があることとなっていますので、「分割法人」と「同一の者」との間に「完全支配関係」があるかどうかは、完全支配関係の規定に基づき「同一の者」が個人株主であればその親族を含むこととなりますし、「分割承継法人」と「同一の者」との間の「完全支配関係」の判定も同様です。
 したがって、適格要件の判定においても「同一の者」には親族を含むこととなります。要するに、完全支配関係の規定のところで既に親族を含むことを規定しており、その完全支配関係の定義を用いる適格要件の判定においてわざわざいう必要がないということです。
 ちなみに平成22年度税制改正でこの規定が整備されたのですが、その改正前の適格要件の規定(当時は法人税法施行令第4条の2)では、その当時に完全支配関係の定義規定(現行法人税法施行令第4条の2第2項)がなかったので、適格要件の規定において、「同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係」(旧法人税法施行令第4条の2第6項第2号)とされ、個人株主の場合は親族を含むことが適格要件の規定において直接に読み取れていたのですが、前記改正により完全支配関係の定義規定がおかれて、この完全支配関係の定義に基づき適格要件を判定することとなり、このかっこ書きは削除され形式的な文言の整備であり、適格要件の判定の内容を変更するものではありません。
 このように現行の条文で疑問に思う点があるときには、過去の条文の規定を追いかけてみることが理解につながることがあります。



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プロフィール

中村慈美税理士事務所

Author:中村慈美税理士事務所
当事務所は、最新の情報に基づく迅速かつ的確なサービスの提供をモットーに、法人のお客様を中心に税務コンサルティングを行っております。

著書のご紹介
図解組織再編税制 令和5年版  中村慈美 著
大蔵財務協会              令和5年10月発行
著書のご紹介
図解中小企業税制 令和5年版      中村慈美監修              曙橋税法研究会編著            
大蔵財務協会                令和5年10月6日発行
著書のご紹介
三訂版 貸倒損失・債権譲渡の       税務処理早わかり          中村慈美 著
大蔵財務協会               令和5年10月6日発行
著書のご紹介
令和5年度税制改正早わかり     中村慈美 共著
大蔵財務協会              令和5年3月31日発行
著書のご紹介
資本に関係する取引等に係る税制 実務要点解説              樋口翔太 著
大蔵財務協会              令和5年2月7日発行
著書のご紹介
図解グループ法人課税令和4年版 中村慈美 著    
大蔵財務協会              令和4年11月30日発行
著書のご紹介
六訂版 企業の保険をめぐる税務 中村慈美・樋口翔太 著                                           
大蔵財務協会              令和4年3月3日発行
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