・グループ法人税制の講演で思うこと・ グループ法人税制に関する講演依頼が年内あと3件あります。相変わらず人気のあるテーマのようです。
グループ法人税制をザックリ説明するならば「完全支配関係のあるグループ法人間における取引等では、損益を発生させないようにする。」ということです。寄附をした場合、損金算入限度額までは損金算入されるところですが「損益を発生させないよう」ということから、限度計算は行わず全額損金不算入となります。また、根拠となる条文等は寄附ならば法人税法37条というように、従前の取扱いに関する条文の中に規定されています。 小職の「
図解 グループ法人課税 平成23年版」に事例を交えて解説していますので是非ご覧下さい。
平成23年10月13日 所長:中村慈美中村慈美税理士事務所HPはこちらをご覧下さい